ラディックス株式会社(以下、「弊社」といいます。)と契約する者は、以下のとおり定める定型約款であるSTAYUP利用規約(以下、「本規約」といいます。)をSTAYUP施設利用契約の内容とすることについて合意するものとします。
第1条 (STAYUP利用規約)
1.本規約は、弊社が提供するシェアオフィスであるSTAYUP(以下「本サービス」といいます。)について、本規約第4条に定義する会員(契約名義人および実際に本サービスを利用する者を総称して「会員」といいます。)が、本施設および付帯する各種サービスを利用する際の契約および利用条件を定めるものであり、会員は、本規約の各条項、関連する利用ルールおよび契約書記載の条件に同意のうえで、本サービスを利用するものとします。
2.会員は前項に加え、関連するサービスが存する場合はその利用規約の定めも含めて同意するものとします。
3.弊社は、会員と契約を締結する際、別途特約条項を付すことがあります。この場合、当該特約条項は本規約と一体となって同一の効力を有し、特約条項が本規約に優先して適用されるものとします。
4.本施設を利用することができる者は、原則として、弊社に届け出た会員に限られるものとします。
第2条 (規約変更)
1.弊社は、会員の了承を得ることなく、本規約の全部または一部を変更することができるものとします。
2.前項の場合、本サービスの利用条件は変更後の利用規約(以下、「新規約」といいます。)に基づくものとします。
3.新規約は、弊社が当サイト上もしくは適当と認めるその他の方法により通知した日が属する月の翌々月の初日より効力を発するものとします。
4.新規約の通知後1週間以内に、弊社所定の方法による不同意の意思表示がない場合、会員は新規約に同意したものとみなします。
第3条(契約の性質)
弊社および会員は、本契約の性質は利用契約であり、会員は弊社および第三者に対して占有権・借家権・賃借権・その他会員のための不動産上のいかなる権利も発生するものではないことを確認します。
第4条 (会員)
1.会員とは、個人または法人であって、弊社所定の方式により契約手続きを行った(1)ものとします。
2.前項の契約手続きを行った場合であっても、弊社は、会員として不適切と認める場合は、会員登録を抹消できるものとします。
3.弊社は必要に応じて、契約を希望する者に確認資料(登記簿謄本、事業計画書、運転免許証など身分証明書)の提示を求めることができるものとし、会員希望者はその求めに従い、確認資料を提示するものとします。
4.会員は月額会員または一時利用会員(One Day)に区分されるものとします。
5.会員は、弊社が提供する住所を登記住所とするときは、1週間前までに弊社所定の方法で申し出るものとします。
6.会員は、弊社が提供する施設の住所を登記住所としている間は、本サービスの利用を継続しなければならないものとし、本サービスを解約する際は登記住所の移転を行い、その移転証明を弊社に提出することとします。
7.会員は、弊社が提供する施設の住所を住民票の住所とすることはできないものとします。
第5条(会員の事業内容の報告)
1.会員の事業内容は施設利用契約書記載のとおりとします。
2.会員の事業内容に変更がある場合、会員はあらかじめ弊社に対し書面で報告するものとします。
3.前項の報告がない場合、または報告された事業内容が本施設の利用に不適切であると弊社が判断した場合、弊社は何らの催告を要せず、本契約の全部または一部を解除することができます。
第6条(本施設の名称及び住所の利用)
1.会員は、本契約期間中、本施設の名称及び住所を、次の事項に利用することができます。
(1)法人登記その他の登録
(2)名刺その他の印刷物における表示
(3)会員が運営するウェブサイト等の電子媒体への表示
(4)郵便物等の宛先
2.前項(1)の場合において、会員は弊社に対し、登記・登録の完了日から1か月以内に、当該登記・登録済みの法人等に関する履歴事項全部証明書その他の証明書を提出するものとします。
第7条 (会員の地位)
会員たる地位およびこれに基づく権利は、第三者に譲渡または貸与することはできません。
第8条 (会員情報の変更)
1.会員は、登録されている会員情報に変更が生じた場合は、すみやかに弊社まで報告するものとします。
2.前項の連絡を怠ったことに起因する損害は、弊社は一切の責任を負わないものとします。
第9条 (月額会員の解約(解除))
1.会員は、弊社所定の解約手続きを行うことで、月額会員を解約することができます。
2.会員は、弊社が解約届を受理した日から1か月経過後、会員は本サービスを月額会員として利用できなくなるものとします。
3.本契約終了後、会員は以下の対応を行うものとします。
(1) 登記・登録住所の変更
(2) 印刷物からの住所表示削除
(3) 電子媒体からの住所表示削除
(4) 郵便物宛先の解除
(5) 貸与品の返却
第10条 (利用料金)
1.本サービス利用に係る料金(以下、「利用料金」といいます。)は、個別の注文書に記載された条件によるものとしま す。
2.利用料金の支払い方法は、クレジット決済または口座振替とし、会員は、弊社の請求に従い各月定めた期限までに利用料金を支払うものとします。ただし施設利用契約書に別途定めがある場合はその限りではありません。
3.前項の利用料金は、月末締め翌月27日払いとします。ただし施設利用契約書に別途定めがある場合はその限りではあり
ません。
4.初期登録費用は、本施設の利用を開始するにあたって必要な費用であり、いかなる理由(初期登録費用の支払い後、本施設の利用開始前に本契約が解除された場合を含む。)があろうと返金されないものとします。
5.弊社は、会員が利用料金の支払いを遅延する場合は、期限を定めて督促するものとします。
6.弊社は、前2項の支払い遅延の場合、本来の支払期限の翌日からその完済の日まで未納の金額に対し年利14.6 の遅延損害金を加算して請求することができるものとします。
第11条(料金の改定)
本契約期間中、近隣の建物における賃料の増額、公租公課の増額、諸物価の上昇、管理費の増加、その他経済事情の著しい変動により、月額利用料、備品・設備の利用料、その他付随費用の額が不相応となったときは、弊社はその判断に基づきこれらを変更することができます。この場合においては、会員は異議なく承諾するものとします。
第12条 (契約の強制解除及び不当行為による利用制限)
1.会員が以下の各号の一に該当する場合には、弊社の判断により契約手続きの停止、本サービスの利用停止、会員資格停止、会員資格取り消しを行えるものとします。
(1)会員登録時の情報もしくは申込に虚偽があった場合
(2)違法行為を行っている疑いのある場合
(3)迷惑行為もしくはそのおそれがあると判断された場合
(4)本規約の定めに違反した場合
(5)月額利用料又はその他の費用の支払いが2か月遅延した場合
(6)会員の責に帰すべき事由により、月額利用料又はその他の費用の決済ができない事態が通算2回以上発生した場合
(7)会員が反社会的勢力だと判明した場合
(8)鍵、カードキー等の貸与品を、弊社に無断で複製し、又は第三者に譲渡・転貸した場合
(9)施設及び本建物の他の会員の迷惑又は事業の妨げになると弊社が判断する行為があった場合
(10)ゲストによる利用の場合を除き、施設利用契約書記載の登録会員でない者に本施設を利用・専有させた場合
(11)本建物玄関ホール・郵便受け等、本建物内に無断社名表示をした場合
(12)会員が利用資格を有していない施設を使用した場合
(13)本施設又は本建物内に汚物・爆発物・引火の恐れのあるもの・その他危険物を持ち込んだ場合
(14)弊社に無断で本施設に固定電話を引き込んだ場合
(15)他の会員又は第三者の知的財産権・肖像権・プライバシーの権利・名誉その他の権利又は利益を侵害する行為があった場合
2.前項の契約手続きの停止、本サービスの利用停止、会員資格停止、会員資格取り消しを行った場合に、会員に損害が生じた場合であっても、弊社はその賠償責任を負わないものとします。
3.前項の契約手続きの停止、本サービスの利用停止、会員資格停止、会員資格取り消しを行った場合であっても、未払いの利用料金が存する場合は、弊社の請求に従い支払うものとします。
4.前各項のほか、本規約の定めの一に違反した会員については、弊社の判断により本サービスの利用を停止できるものとし、本サービスの利用停止によって生じた会員の損害について弊社はその責を一切負わないものとします。
第13条(反社会的勢力の排除)
1.会員は、弊社に対し、会員(会員の従業員又は役員等を含む。)が以下のいずれにも該当しないこと(以下に定める者を総称して「反社会的勢力」という。)及び反社会的勢力及びこれらと関係を有する団体ないし個人とのかかわりを一切有していないことを表明し、保証します。
(1)暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長する虞がある団体をいう。以下同じ。)
(2)暴力団員(暴力団の構成員をいう。以下同じ。)
(3)暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(4)暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行う虞がある者、又は、暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与する者をいう。以下同じ。)
(5)暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。)
(6)総会屋等(会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行う虞があり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
(7)社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行う虞があり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
(8)特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。)
(9)その他前各号に準ずる者
(10)次の(ⅰ)ないし(ⅵ)に該当する者
(ⅰ)前各号に掲げる者(以下「暴力団員等」という。)が経営を支配していると認められる関係を有すること
(ⅱ)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(ⅲ)自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(ⅳ)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(ⅴ)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に避難されるべき関係を有すること
(ⅵ)その他上記(ⅰ)ないし(ⅴ)に準ずる者
2.会員は、自ら、又は自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が将来にわたって反社会的勢力に該当しないことを確約します。
3.会員は、反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないことを確約します。
4.会員は、本契約締結日以降、自ら又は第三者をして次の各号に該当する行為を行わないものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて弊社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
5.会員が前四項のいずれかに違反したときは、弊社は何ら催告を要せず、即時に本契約を解除することができます。
6.会員は、前項により本契約を解除されたことを理由にして、弊社に対し、損害の賠償を請求することができません。
7.弊社は、会員が第1項各号に違背することにより損害を被ったときは、会員に対し、その損害の賠償を請求することができます。
第14条 (オフィス施設の利用について)
1.本サービスは、弊社が定める営業時間内のみ利用可能とします。
2.弊社は会員の故意または重大な過失により、弊社オフィス施設または設備の価値を減少させた場合には、会員に損害賠償請求を行うことができるものとします。
3.本サービス利用における会員の所持品の管理は、会員自らの責任において行うものとし、本サービス利用において生じた盗難や紛失、事故等については、弊社は一切の責任を負わないものとします。
4.前3項の定めは、弊社に故意または重大な過失がある場合には適用しないものとします。
5.会員の契約期間内に本施設備え付けの什器備品に修理・交換が必要になった場合、会員は速やかに弊社に連絡するもの とする。なお、修理・交換の手配は弊社が行うものとする。但し、修理・交換が必要になった原因が会員の責めに帰する場 合、(会員の故意・過失又は通常の使用を超えるような使用)はその費用は会員が負担するものとします。
6.会員の契約期間内に、会員の意思により以下の修理・交換等を実施する場合は、会員の費用負担とします。
(1)鍵(カードキー含む)の紛失及び会員の故意・過失によって発生した鍵(カードキー含む)の毀損および紛失による鍵(カードキー含む)の作成費用。
(2)PCアクセサリーの紛失、または会員の故意・過失によって生じた故障に伴う修理または交換に要する費用。
第15条 (休館日)
本サービスにおいてオフィス施設の休館もしくは利用時間の変更をする場合は、本規約第2条の定めに従い会員に通知するものとします。ただし、緊急時その他やむを得ない事由がある場合はこの限りではありません。
第16条(当社社員の勧誘の禁止)
会員は、本契約の存続又は終了の如何を問わず、弊社の社員に対し、自身又は他者の従業員となることの勧誘その他これに類似する一切の行為をしてはいけません。
第17条 (個人情報)
1.会員から取得した個人情報は厳重に保管し、利用目的の範囲を超えて扱いません。ただし法令に基づく開示請求があった場合はこの限りではありません。
2.本条の定めは、会員登録解除後も有効に存続するものとします。
第18条 (損害賠償)
会員または弊社は本規約の条項に反し、相手方の責めに帰すべき理由により損害が生じた場合には、損害が生じた時点での本サービス料金の既払い金額を上限として、相手方に対し直接かつ通常に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。ただし、その予見の有無を問わず、特別な事情から生じた損害および逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。
第19条 (裁判管轄)
本サービスに関し、訴訟を提起する必要が生じた場合には、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。
2022年4月1日 制定
2026年1月27日 一部改定