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令和5年度の税制改正大綱を解説~法人向け~

はじめまして!

2022年12月からSTAYUP横浜でお世話になっている、ソライズ税理士事務所の園田と申します。


12月19日に、与党から「令和5年度税制改正大綱」が発表されました。


大綱そのものは専門用語が多く、また大企業や超資産家向けの制度もあり、非常に難解です。そこで大綱の中から皆さんに関係の深いものだけをピックアップし、どこよりも早く、そしてわかりやすく解説します!


今回は改正項目のうち「法人向け」のポイントを3点説明します。


① 防衛費の財源確保【増税】


岸田総理の発言がニュースでも大きく取り上げられましたが、防衛費の財源確保のために、令和6年以降に法人税・所得税・たばこ税が増税されることになりました。


しかし決して全ての人の税負担が増えるわけではありません。

たとえば法人税の場合、年間の法人税のうち500万円を超える部分に対して4~4.5%の税額となります。言い換えると法人税が500万円以内であれば増税にはなりません。


中小法人だと課税所得が約2,400万円以下の場合に、法人税が500万円未満となります。利益が2,400万円を超えないようにするための対策が重要になりますね。


② インボイス


インボイス制度とは簡単にまとめると次のとおりです。


相手からインボイス(適格請求書)の交付を受けた場合のみ、消費税の計算時に控除ができる。

インボイスは適格請求書発行事業者として登録した者しか発行できない。

適格請求書発行事業者になった者は必ず消費税の申告をしなければならない。


今回の改正で、残念ながら令和5年10月以降にインボイス制度が導入されることには変わりありません。むしろ促進を促すため、免税事業者が適格請求書発行事業者を選択した際に特典ができました。特典の内容は次のとおりです。


(1) 免税事業者が適格請求書発行事業者になるために、あえて課税事業者を選択した場合、納税額を売上に係る消費税の20%までとする。

(2) 年間の課税売上が1億円以下の事業者は、税込1万円未満の取引ならインボイスがなくても控除できる。


③ 電子帳簿保存法【要件緩和】


令和6年からは電子帳簿保存法が完全義務化の予定でした。電子データとして受け取った請求書等は、検索機能等を備えた状態でデータ保存をしなければいけません。


しかし世の中全体でシステムの導入が遅れていることから、その要件が緩和されました。令和6年以降も「電子データを保存したうえで、紙出力保存が可能」になります。電子データは保存さえできていれば検索機能は必要ありません。


次回のブログでは引き続き「個人向け」の改正項目を解説していきます。


ソライズ税理士事務所


ソライズ税理士事務所は、大手税理士法人の役員が、大手ならではの高度なサービスを中小企業向けに広く・安く提供したいという思いで、2022年12月に独立開業した異色の税理士事務所です。STAYUP横浜内に常設しています。特に節税対策とクラウド会計のご相談はお任せください!


ソライズ税理士事務所  

代表税理士 園田雅史

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MAIL:info@so-rise.com


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