令和5年度 税制改正大綱 個人向け

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令和5年度の税制改正大綱を解説~個人向け~


はじめまして!
2022年12月からSTAYUP横浜でお世話になっている、ソライズ税理士事務所の園田と申します。


12月19日に、与党から「令和5年度税制改正大綱」が発表されました。大綱そのものは専門用語が多く、また大企業や超資産家向けの制度もあり、非常に難解です。そこで大綱の中から皆さんに関係の深いものだけをピックアップし、どこよりも早く、そしてわかりやすく解説します!


前回は法人向けの改正項目を解説しました。今回は続けて「個人向け」の改正項目を3点ご紹介します。


① 生前贈与 その1【増税】


相続開始の直前3年以内に行った贈与は、その後に相続が発生した際にはその贈与がなかったものとして、相続財産に含めて相続税が計算されますが、今回の改正で、3年どころか7年以内に行った贈与までもその一部が相続税の対象となります。


相続対策として早めに生前贈与をしていたとしても、その対策が完成するのは7年後なので高齢者向けの対策が難しくなりました。


② 生前贈与 その2【減税】


一方で、生前贈与には「相続時精算課税贈与」という方法もあります。


相続のときにもらうはずの財産を早めにもらって有効活用させるための制度で、将来の相続発生時に相続財産に加えることを条件に、2,500万円まで無税で生前贈与できるというものです。


しかし従来はこの制度を一度使うと、翌年以降いわゆる110万円贈与の非課税が使えなくなるため、たとえ1万円の贈与であっても申告が必要となり、非常に使い勝手が悪いものでした。


今回の改正で、翌年以降も110万円以内の贈与であれば非課税となりました。高額の資産や、将来値上がり確実な財産はこの制度を活用して積極的に贈与していきましょう!


③ NISA【減税】


NISA口座とは、運用した場合の運用益や配当には所得税がかからないというものですが、非課税で運用できる年間投資額の上限が360万円までに増え、累計で投資できる金額の上限も1,800万円に増えました。


さらに非課税とる期間も、これまで有期だったものが無期限になりました。より使いやすく、そして非課税の枠も増大しました。


ソライズ税理士事務所


ソライズ税理士事務所は、大手税理士法人の役員が、大手ならではの高度なサービスを中小企業向けに広く・安く提供したいという思いで、2022年12月に独立開業した異色の税理士事務所です。STAYUP横浜内に常設しています。特に節税対策とクラウド会計のご相談はお任せください!


ソライズ税理士事務所  

代表税理士 園田雅史

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MAIL:info@so-rise.com


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