法人に限らず、個人事業主の方もバーチャルオフィス住所を利用した開業はできます。
弊社が運営するSTAYUPでも多くの個人事業主の方が開業届を出されています。
開業届の審査が通らないといったこともありません。
今回は個人事業主の方に向けて、バーチャルオフィスを利用する際に知っておきたいことをお伝えします。
個人事業主がバーチャルオフィス住所を利用する5つのメリット
バーチャルオフィスはビジネスに特化した場所のため、法人だけでなく個人事業主の方が利用するメリットも多いです。
1.自宅住所を公開しなくて済む
ホームぺージや名刺など、仕事において住所を公開する場面は多くあります。
自宅住所で開業してしまうと、基本的に自宅の住所を公開することになってしまいプライバシーの問題が発生します。
一方、バーチャルオフィスを契約しているとバーチャルオフィス住所を公開することができます。
プライベートと仕事を切り分けることができる点は、プライバシー面からも安心です。
2.確実に開業届を提出できる(自宅が賃貸の場合、開業届を出せない場合がある)
自宅住所は必ずしも開業届を提出できるとは限りません。
これは賃貸住宅に住んでいる方のみに当てはまりますが、賃貸契約書に事務所利用不可と書かれている場合があります。
事務所利用不可であるにも関わらず開業してしまうと契約違反となってしまうため注意が必要です。
また、自宅住所が使えない場合、実家の住所を利用される方もいらっしゃいます。
実家が持ち家の場合はもちろん開業届が出せます。
ただ、開業や納税などに関する重要書類が実家へ届くことになってしまいます。
遠方にある方や頻繁に足を運ばない場合は、実家住所での開業は現実的とは言えません。
その点、バーチャルオフィス住所は確実に開業届を提出できます。
自宅近くのバーチャルオフィスを選ぶことでご自身で書類を取りにいくことも可能です。
書類を取りに行けなくても、郵便物転送サービスを利用することで自宅へ郵送してもらうこともできますよ。
3.名刺やホームぺージに都心部一等地の住所を利用できる
バーチャルオフィスは基本的にビジネスに最適な住所地にあります。
大手企業などが存在する都心部の住所を使うことができるのは、仕事において大きなメリットとなりますよ。
一等地の住所をホームぺージや名刺に住所を掲載すると、顧客や取引先へ良い印象を与えることができます。
例えば、マンション名と部屋番号を書くよりも、〇〇ビル△階といったほうが規模感が大きくなり信用度がアップします。
4.郵便物の受け取り代行、電話番号の発行などビジネスに必要なサービスを受けられる
個人事業主として仕事を始めるうえで、オフィスに備えてあるものは必要となります。
一例をあげますと、
- 固定電話番号
- コピー機
- 会議室
- ワークスペース
これらは自宅に揃えようとするとスペースと費用の負担が大きくなります。
バーチャルオフィスにもよりますが、基本的にビジネスに必要なサービスは一通りそろっています。
他にも郵便物を自宅へ転送するサービスや、場合によっては来客対応も行っています。
ご自身の業務に集中できる点もバーチャルオフィスを契約する魅力のひとつです。
5.費用を安くおさえられる
自宅以外の住所を利用したい場合には月額費用の安いバーチャルオフィスがおすすめです。
新しく部屋を借りるよりも、出費を安く抑えることができます。
横浜・藤沢・日本橋・大宮近辺でバーチャルオフィスをお探しの方へ!
STAYUPでは個人事業主・フリーランスの創業期を応援するバーチャルオフィスプランをご用意しております。
個人事業主がバーチャルオフィス住所で開業する際の注意点
メリットをご紹介しましたが、もちろん注意点もあります。
業種によっては開業できない場合もある
バーチャルオフィスでは開業できない業種も存在します。
例えば、
- 士業(税理士・弁護士・司法書士など)
- 古物商許可が必要な業種(中古販売業・金券ショップなど)
- 職業紹介業
- 人材派遣業
- 不動産業
- 建設業
- 探偵業
上記の業種は顧客のプライバシー管理などをはじめとして、法律で事務所の広さなどが規定されています。
数年に一回ほどで基準が見直されるため、ご自身の業種がバーチャルオフィスで開業できるかは開業予定の市町村(法務局等)に問い合わせてみてください。
あくまで開業できないだけであって、バーチャルオフィスと契約できないわけではありません。
経費計上するなら、納税地にバーチャルオフィス住所の記載が必要
開業届に記載する住所が納税地となります。
つまり、経費になるかならないかも開業届に記載する住所によって変わってきます。
詳しくは後ほどご紹介しますが、バーチャルオフィスを契約しただけでは経費にできない場合もありますのでご注意ください。
他の人と住所がかぶってしまう
バーチャルオフィスは多くの方がひとつの住所を利用するため、他社・他人とかぶってしまいます。
取引先や顧客が住所を検索した際に、複数の会社・個人事業主にヒットしてしまうといった可能性があります。
住所がかぶることによるデメリットは一般的にそこまで大きくありませんが、覚えておくと良いでしょう。
ちなみに、過去犯罪に利用された形跡があるバーチャルオフィス住所なども存在します。
こちらはご自身で検索するほか、契約前にスタッフへ確認しておくことをおすすめします。
バーチャルオフィス側でも、入居者の審査は厳しく行っています。
個人事業主がバーチャルオフィスを利用した場合、 納税地の住所はどうなる?
開業届には「納税地」と「納税地以外の住所地・事業所」を記載する欄があります。
自宅かバーチャルオフィスか?どこの住所を記載するかによって、納税場所や経費計上に関することが変わってきます。
納税地には「住所地」「居所地」「事業所等」の住所を使用できる
納税地は「住所地」「居所地」「事業所等」3種類の住所を使用することができます。
住所地とは住民票のある住所を指します。
基本的に納税地は住所地とされていますので、ご自宅の住所を記載することとなります。
ただ、自宅とは別の部屋やシェアオフィス等で仕事をしている・バーチャルオフィスを契約している場合は、納税地に仕事場所の住所を記載することもできます。
この場合は「事業所等」を選択し、納税地に記載します。
自宅住所は「上記以外の住所地・事業所等」の項目に記載することができます。
「居所地」は経済拠点となる場所を指します。例えば、海外に住んでいる方が日本で活動している拠点を書いたりします。
バーチャルオフィス住所を納税地にすることは可能
原則として納税地には居住地を書く必要がありますが、バーチャルオフィス住所を納税地にすることも可能です。
注意したい点としては、
- 納税地に税務関連の書類が届く
- 納税地の管轄税務署で確定申告を行う
という点が挙げられます。
重要書類が自宅に届くことを避けたい場合はバーチャルオフィス住所を納税地にすると便利です。
ただ、確定申告を税務署で行いたい方はバーチャルオフィス住所のある税務署に行かなければならないため、ご注意ください。
自宅・バーチャルオフィス両方を経費にいれるには?
仕事として利用しているならば、自宅の家賃や光熱費だけでなくバーチャルオフィスの月額費用も経費として計上することができます。
ただ、バーチャルオフィスを納税地にすると、自宅の光熱費は経費として認められない可能性もあります。
経費とするには開業届にある「納税地」「上記以外の住所地・事業所等」の欄に、自宅住所・バーチャルオフィス住所の両方を記載する必要があります。
パターン1:納税地を自宅住所とする
納税地 | 住所地にチェック 自宅住所を記載 |
上記以外の住所地・事業所等 | バーチャルオフィス住所を記載 |
パターン2:納税地をバーチャルオフィス住所とする
納税地 | 事業所等にチェック バーチャルオフィス住所を記載 |
上記以外の住所地・事業所等 | 自宅住所を記載 |
【個人事業主向け】バーチャルオフィスに関するよくある質問
Q.自宅とバーチャルオフィス、両方を経費にできる?
A.両方を経費にすることができます。開業届にある「納税地」「上記以外の住所地・事業所等」の両方に記載が必要となります。
Q.バーチャルオフィスで開業するときの必要書類は?
A.開業届、青色申告承認申請書、本人確認書類、印鑑、マイナンバーがわかる書類、許認可に関する書類が必須となります。場合によっては、個人事業開始申告書、青色事業専従者給与に関する届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書といった書類も必要となります。
開業する際、バーチャルオフィスの契約書などは必要ありません。(銀行口座開設時などは必要となる場合があります。)
まとめ
個人事業主がバーチャルオフィス住所を利用するメリットは、自宅住所の公開によるプライバシーを保護するだけでなく、一等地の住所利用や業務に集中できる体制が整っていることが挙げられます。
一方で、住所としてただ利用する分には問題ありませんが、開業となると利用できない業種もありますので注意が必要です。
両方の住所を経費にするためには、開業届に自宅住所とバーチャルオフィス住所の両方を記載する必要があります。
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